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お知らせ2023.07.18

お仕事中や通勤中の怪我は労災保険が適応されます

当院では、労災保険指定保険医療機関として業務中や通勤中の怪我についての診療を行っています。

労働災害保険を利用しての受診をされる際は、受付窓口で必ず労災であることをお伝えください。労働災害保険の給付を受ける際は、健康保険証を利用しての診察は併用できないため、診察料金などは一時全額自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。後日、給付確定となりましたら返金いたします。

初回の受診時には、労災の申請や、書類の準備が間に合わないことも多いいため、診察が終わられましたら、お勤め先の担当部署に受診した旨などを報告していただき、労災申請を行って下さい。

当院受診の際には、『「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)(業務災害用)』もしくは『「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)(通勤災用)』をご準備ください。

 

 

書式については、厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)で検索し、ダウンロードが可能です。

受診される方のほか事業主の方のお名前、ご住所の記載や捺印も必要となるため、記入にあたっての注意事項をご覧いただき、記載ください。

 

ご不明点などはお気軽にお問合せください。

 

 

 

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